孤独死 その際の損害金

「孤独死、その際の損害金は?」をchat GTPに聞いてみました。

以下がChat GPTの返答です。

「孤独死」とは、孤独な人が亡くなった際に、長い間発見されずに覚悟することを指す表現です。 損害金については、法律や地域によって異なる可能性がありますので、一般的な情報を提供しますが、具体的な詳細については、専門家に相談することをお勧めします。

一般的に、孤独死の場合には、以下のような損害賠償金が関連する可能性があります:

  1. 葬儀費用:
    亡くなった人の葬儀や埋葬にかかる費用が損害金として請求されることがあります。
  2. 遺産の処理
    孤独死した人の遺産処理に費用も損害金として請求される可能性があります。これには遺産分割の手続きや法の手続きに伴う費用が含まれます。
  3. 物件の清掃費用:
    孤独死の場所である物件(住居や部屋)の清掃費用が損害金として請求されることがあります。があるためです。
  4. 孤独の精神的苦痛:
    孤独死により遺族が精神的な苦痛を受けた場合、その精神的な苦痛に対する損害賠償請求が考えられることがあります。

損害金の詳細や具体的な請求方法は、国や地域の法律、文化、慣習によって異なる場合があります。 被害者が損害金を請求する際には、弁護士や専門家に相談することが重要です。また、適切な手続きを行うために、地域の法律や規定に違反することも大切です。

以下は補足です。

 

「孤独死 その際の損害金」

1)被害の内容

孤独死の被害は、大きく分けて3つあります。

1つ目は、残置物処理費用です。
これは、部屋に残された家具・家電や日用品、ごみなど、部屋に残されたものを処分する費用です。

2つ目は原状回復費用です。
原状回復費用とは、部屋を借りたときと同じ状態に戻すための費用です。

3つ目は、家賃保証費用です。
これは大家さん、又は契約時に入れられる孤独死対応の保険に加入済みの場合の金額です。

 

2)被害項目

それでは、上記3つの項目ごとに平均金額を以下に記述します。

①「残置物処理費用(家財撤去費用)」
平均損害額   220,611円(母数=2720件)

残置物処理費用の平均は22万円でした。
これは、アパートだけでなく、持ち家の場合でも、孤独死をした場合、亡くなった場所の清掃や、体液が付いた家財等も廃棄する必要があります。

②「原状回復費用(リフォーム修繕費用)」
平均損害額  381,122円(母数=3697件)

これには、特殊清掃の費用や、リフォーム代金が含まれます。
ちなみに、賃貸住宅の場合、敷金を入居時に支払っていれば、その額を超えた回復費用の請求となります。
孤独死の場合、発見が遅れると部屋の臭いや汚れなどをなくすための費用がかかるため、原状回復費用は高額になりやすいと言えます。
原状回復費用の平均は38万円でした。

次に損害費用の最大金額と、最小金額を見てみましょう。
最大損害額   4,168,000円
最小損害額       5,400円

最大は、400万円越えであり、広い間取りの部屋で、状態が悪く、室内をスケルトン後に、リフォームをして部屋を新しくした場合と思います。

③「家賃保証費用」*保険加入者のみ
平均支払い保険金 307,876円(母数=256件)

 

まとめ

前述の①②③被害額の合計費用は、90万円を超えます。
親戚が孤独死した場合、このくらいの金額が掛かる事を覚えておいてください。
訃報は、突然やってきます。
また訃報の内容が、孤独死の場合で、賃貸物件の場合は、本当に大変な事になる可能性があります。
その時から、これを読んでいるいるあなたや、ご親族、故人関係者は、遺品整理の該当者です。
明日は我が身ではありませんが、ご参考にして下されば幸いです。

お困りの際は、是非「こころテラス東海」にお電話ください。
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