孤独死した場合、片付け代は誰が払う

「孤独死した場合、片付け代は誰が払う」をchat GPTに聞いてみました。

孤独死が発生した場合、特殊清掃や家財解放の費用は、一般的には以下のようになりますが、地域や国によって異なる場合がありますので、具体的な情報を確認することが重要です。
孤独死の場合、処理費や清掃費用は、一般的に遺族や関係者が負担することになります。
なお、具体的な法律や規定は国や地域によって異なる可能性があります。

1)遺族や相続人
孤独死の場合でも、遺族や相続人がその費用を負担することが多いです。ことになることがあります。

2)地方自治体
一部の地方自治体では、孤独死などの特殊な事案に対して、特定の条件を満たす場合に一定の費用を補助する制度を設けている場合があります。
内容支援は地域によって異なるため、地方自治体の担当配置に確認することが必要です。

3)保険
孤独死特約などを含む保険に加入している場合、一部の費用が保険で補償される可能性があります。保険の内容によって異なるため、契約内容を確認することが重要です。

4)公的支援
一部の国や地域では、孤独死の場合に公的な支援制度を設けていることがあります。この場合、特殊清掃や家財解放の一部費用が公的資金から支給されます事があります。

5)相続人や保証人
相続人や保証人が特殊清掃や家財放棄を業者に依頼する場合、契約内容に基づいて費用が発生します。
事前に業者との契約内容や費用について十分な説明を受ける重要です。

そこで、具体的な状況や地域によって異なるため、孤独死が発生した場合には、遺族や相続人が適切な方法で費用の負担や支援を検討する必要がある。
また事前に調査し、適切な対応を行うことが大切です。

孤独死が発生した場合、特殊清掃や家財撤去の費用は、一般的には以下のようになりますが、廃棄代含め地域や国によって異なります。

間取り 料金の相場 作業にかかる時間
1DK 5万円〜12万円  2時間前後
1LDK 7万円〜20万円  2〜4時間
2DK 9万円〜25万円  2〜6時間
2LDK 12万円〜30万円  3〜8時間

以上が「Chat GPT」の返答です。
以下は、筆者の補足です。

孤独死、片付け代の負担先

基本的に、賃貸住宅等で孤独死が起きた場合、故人の親族(相続人含む)、保証人が家財撤去と特殊清掃代、そして廃棄代を負担します。
親族も、保証人も居ない場合は、大家様や保険に入っていれば保険会社が負担することになります。
一軒家で持ち家の場合で、親族が居ない場合は、亡くなって2年以上経過すると、「空き家指定」となり、公的な機関が弁護士等に依頼し、家財撤去代、特殊清掃代、リフォーム代を売却額から負担して処理する事もあります。
また、公営のアパートで亡くなった場合に、身寄り(ご親族)がいらっしゃらない場合は、地方自治体が支払う場合もあります。

 

まとめ

金額ですが、家財撤去(遺品整理)の場合、廃棄する家財量が多い、分別する家財量が多い(細かい物が多い)、搬出距離が長い、等も金額に影響します。
特殊清掃が必要な場合は、亡くなった場所、体液の広がり方と浸透の範囲と場所、亡くなってから発見までの期間などで、撤去の有無と範囲、臭いを消す作業が困難で時間がかかる程高額になります。
また特殊清掃の場合は、臭いが消えないと意味が無いので、金額だけで判断せず、経験豊かな業者かどうかをホームページから調べて判断することが重要です。
支払いの負担は、その状況によって様々ですが、誰かが負担する必要があります。

今回のコラムは以上です。

お困りの際は、是非「こころテラス東海」にお電話ください。
見積もりご相談は、無料です。0120-556-288

まずはお気軽にご相談ください(無料)