特殊清掃には、解体工事の許可が必要です。(良い特殊清掃業者の見極め方)

今回は、世間に数多くいる特殊清掃業者の資格について記述します。
これは、見積の際含め、違法な業者や、悪い業者を見極める術にもなります。

まずは、「chat GDP」に

「特殊清掃には、解体工事登録が必要?」を聞いてみました。

以下は、返答です。

日本の特殊清掃についての法律や規制は、地域や特定的な清掃の種類によって異なる場合がある。
特殊清掃が解体工事に関連している場合、解体工事法案や規制が適用される可能性があります。

解体工事には一般的に建築基準法や建設業法に基づく権利が適用され、解体業者は特定の資格や登録が必要とされることがあります。
内部の汚染物質(例:アスベスト、有害物質など)を取り除く必要がある場合、解体工事登録が必要ないかもしれません。

しかし、特定的な憲法は地域や市町村によって異なるため、特殊清掃を行う前に地元の自治体や関連する規制機関と相談することが重要です。
特殊清掃に関連する法律や規制について正確な情報を入手するために、専門家や地元の行政機関に相談することをお勧めします。

 

「特殊清掃には、解体工事の許可が必要です。」

「chat GDP」の返答は、判り難いので、以下より補足を致します。

1)特殊清掃時に、撤去工事が伴う場合

特殊清掃でも、洗浄や消毒、消臭剤の散布、オゾン脱臭機の使用に関しては、解体工事許可の必要はありませんが、壁紙を剥がす、床材を剥がす、床や壁を撤去するなどのいわゆる「工事」になる作業には、解体工事の許可が必要です。
これは、100万円以下の工事でも同様です。
また、解体工事の場合、本来は石綿(アスベスト)を含んでいる建材があるのかどうかを検査センターで調べて届け出をしてから、解体工事の申請を出すのです。
この石綿含有建材を調べるにも「建築物石綿含有建材調査者」という資格を持っていないと調べることが出来ません。

2)特殊清掃における撤去工事はほぼ大半です。

孤独死案件でも比較的発見が早かった場合は、体液の除去、洗浄、消毒だけで済む場合もありますが、実はこう言う案件は、少ないのです。
なぜなら、特殊清掃業者でなくてもやれるからです。
発見が遅れたり、体液の広がりが広範囲な場合や、床下にまで体液が染み出している場合等は、床下や、壁と床の隙間を確認する必要がありますし、床下に汚染があれば消毒・除去・消臭作業をする事になります。
また、素材の中に入り込んだ体液の臭いは簡単には消せないので、どうしても住居の一部を撤去する工事が必要になります。

3)孤独死の平均発見日数

孤独死で、亡くなってから発見されるまでの平均は、約14日というデータがあります。
14日=2週間たてば、腐敗は気温にもよりますが、相当進みます。
当然、体液を手足に付けて、現場を酷くするハエやウジも大量に発生いたします。
ウジは、隙間から様々な個所(床下)に入り込み、その後成虫になりますので、この除去も必要になるのです。
これらから、軽度な現場=洗浄や消毒、オゾン脱臭だけで済む案件は、数少ない事が判ります。

 

まとめ

孤独死での消臭作業(=特殊清掃作業)では、数少ない軽度な場合を除いて、解体工事の許可が必要なのです。
よって、特殊清掃を依頼する場面に遭遇し、見積もりを依頼した場合、解体工事の許可を持っているかどうかを必ず業者に聞いた方が良いでしょう。

また、特殊清掃業者のホームページの会社案内に、取得資格が載っているので、こういった部分を見積り依頼前に、確認し、注意をしたほうが良いでしょう。
資格が載っていない、許可を持っていない場合は、違法な事はもちろん、壁や床の撤去が出来ないので、臭いを消せない業者であったり、特殊清掃の経験が浅い業者である可能性が高いでしょう。
また、臭いを消せないばかりか、後から高額な請求をされる可能性があるので、注意が必要です。

「特殊清掃 対応」という宣伝をしている多数の業者が存在しますが、先の解体工事許可証を持っていない業者が9割以上居り、安くても臭いが取れないと、無駄なお金を払う事になります。
実際に、臭いが取れず、弊社に再度依頼をされるお客様も多数いらっしゃいます。
「安くても臭いが取れない業者」、「高いが臭いを取る会社」、「適正価格で臭いを取る業者」、一番良いのは、「適正価格で臭いを取る業者」だと思っています。

もちろん、こころテラス東海は、愛知県、三重県、岐阜県の解体工事登録を持った経験豊富な特殊清掃業者です。
また、前述の「建築物石綿含有建材調査者」や、「石綿作業主任者」「石綿作業従事者」などの資格も持っております。

今後も、「適正価格で臭いを取る業者」になるように、努力をし続ける次第です。
お困りの際には、お気軽にご相談ください。
お困りの方に寄り添い、可能な限りの提案含め、最大限の努力を致します。
見積相談は無料です。0120-556-288

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