
賃貸物件を退去する際、クリーニング費用がいくらかかるのか、そしてその負担が誰になるのかは、多くの方が気になる点です。
快適に暮らしてきた住まいを離れるにあたり、想定外の費用が発生しないよう、事前に正しい知識を身につけておくことは大切です。
ここでは、国土交通省のガイドラインなどを参考に、退去時のクリーニング費用に関する基本的なルールと、負担割合について分かりやすく解説していきます。
国土交通省が定めた「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」によると、賃貸物件を借主が通常の使用方法で利用していた場合、退去時のクリーニング費用は原則として貸主が負担するものとされています。
これは、建物の経年劣化や通常の使用に伴う損耗に対する原状回復費用は、貸主が負担すべきという考え方に基づいています。
ただし、賃貸借契約において、クリーニング費用を借主負担とする旨の「特約」が設けられている場合、その特約が有効であれば借主が費用を負担することになります。
この特約が有効とみなされるためには、客観的かつ合理的な理由があり、借主が特約の内容を十分に理解し、それに同意していることが必要です。

前述の通り、借主が物件を通常の使用方法で利用していた場合、クリーニング費用は貸主負担が基本となります。
例えば、日々のお手入れや簡単な清掃を怠っていなかったにも関わらず発生した、通常の汚れや経年による使用感などは、貸主が負担すべき範囲と考えられています。
借主がクリーニング費用を負担するケースとしては、主に「善管注意義務」を怠り、物件を著しく汚損・破損させてしまった場合や、有効な特約が契約書に明記されている場合が挙げられます。
借主の故意・過失による汚損や、通常の使用では発生しないような特殊なクリーニングが必要な状態にした場合は、借主負担となることがあります。
ただし、日照によるクロスの変色や、通常の使い方で発生する水回りのくすみなどは、借主の費用負担にはなりません。

賃貸物件の退去時におけるクリーニング費用は、国土交通省のガイドラインによれば、原則として貸主負担となります。
しかし、契約書に有効な特約が定められている場合や、借主の不注意によって物件が著しく汚損・破損した場合には、借主が費用を負担することがあります。
退去時のトラブルを避けるためにも、契約書の内容をしっかり確認し、物件を丁寧に利用することが大切です。
不明な点は、契約時や退去前に不動産会社へ確認しておくと良いでしょう。