編集部作成のAI生成画像。実案件の写真ではありません。
介護施設で清掃を続けても臭いが気になるときは、居室、廊下、トイレ、汚物の保管場所などを分け、いつ・どこで気になるかを記録しましょう。そのうえで、日常の清掃に加えて何を相談するかを決めます。
専門清掃や消臭を検討する場合は、対象の区画、利用者が作業中に過ごす場所、利用を再開する際の確認担当者を施設内と業者で決めます。 この記事では、利用者の生活が続く施設で、管理担当者が清掃・消臭を依頼する前に整理したいことを紹介します。

「施設全体の臭いが気になる」という声があっても、最初からすべての部屋を同じ方法で施工すると決める必要はありません。居室で感じるのか、廊下を通るときに気になるのか、特定の時間だけなのかを分けると、見てもらいたい場所が明確になります。
申し出を受けた担当者は、利用者個人を原因と決めつけず、場所と状況を記録してください。職員自身が確認していない場合は、「面会者からこのような申し出があった」と、確認した事実と申し出の内容を区別します。
小さい画面では表を横に動かして確認できます。
| 区画 | 記録しておきたいこと |
|---|---|
| 居室 | 部屋のどの位置か、寝具や家具の近くか、清掃前後の違い |
| 廊下・共用室 | 気になる範囲、時間帯、隣接する部屋や設備 |
| トイレ・浴室 | 清掃した箇所と時刻、設備の使用前後の違い |
| ごみや使用済み物品の保管場所 | 回収前後の状態、容器や周辺の清掃状況 |
臭いを感じる場所に染みや汚れが見える場合は、その状態も別に残します。見える汚れがないときは、無理に発生源を探し当てず、分からないまま記録して構いません。壁や床の内部、配管の中まで汚染されているといった判断は、臭いだけではできません。
同じ書式で申し送りできるようにしておくと、「前より強い気がする」という情報だけでなく、どの場所・時間の違いなのかを担当者同士で確かめられます。
依頼前には、普段の担当者に、どこを清掃し、寝具や備品をいつ洗濯・交換したかを確認しましょう。すでに行っている作業と追加で見てもらう作業を分けるための確認であり、担当者の清掃が足りないと決めつけるものではありません。
厚生労働省の介護現場における感染対策の手引きでは、環境の整備として、目に見える埃や汚れを除去し、居心地のよい生活環境をつくることを重視しています。日常の清掃と、共用部やトイレ・浴室などの清掃も分けて説明されています。施設で定めた手順を確認し、まず実施内容を共有してください。
業者へ伝えるメモには、次の項目を入れます。
例えば、動かせない家具の裏は「未確認」、交換日が追えない備品は「交換時期不明」と書きます。資料を埋めるために、実施したか分からない清掃を「済み」にする必要はありません。
血液や排泄物などの汚染、感染症に関する懸念がある場合は、臭いの問題として追加作業を進める前に、施設の衛生管理担当者へ状況を共有してください。消臭相談によって、施設の感染対策や医療上の判断を置き換えることはできません。
日常清掃の履歴をもとに、追加で見てもらいたい面や物を挙げます。「居室一式」という見積もりでも、床、壁、収納の内部、家具、寝具などをすべて含むかは確認が必要です。次の項目を参考に、業者へ頼む作業と施設側で手配する作業を分けてください。
小さい画面では表を横に動かして確認できます。
| 対象 | 依頼前の確認 |
|---|---|
| 床・壁・収納 | 清掃する面、動かせない家具の周辺、対象外の箇所 |
| 寝具・カーテン・布張り備品 | 洗濯・交換・清掃のどれを検討し、誰が手配するか |
| 利用者の持ち物 | 残す物、触れてほしくない物、本人や家族への確認が必要な物 |
| 換気・排水などの設備 | 施設の保守担当による確認が必要か、別の依頼になるか |
残したい備品は、材質や状態を見てもらい、施工対象にできるか確認します。消臭すればすべて使い続けられると考えず、清掃できる範囲と、洗濯・交換などを別に検討する範囲を説明してもらいましょう。施設備品や利用者の持ち物を処分するかどうかは、清掃業者へ一括で任せず、施設内で必要な確認を進めます。
こころテラス東海の消臭サービスでは、介護施設などの脱臭相談を案内しています。相談時には、対象区画、日常清掃の内容、利用者の生活時間、残したい物を伝えてください。設備の保守や医療・感染対策まで含む依頼とは分け、対応できる作業を現地で確かめます。
見積書を受け取った施設の発注担当者は、居室数や共用部の範囲と、清掃・消臭・備品移動などの費用内訳を照合します。一式表記で分からなければ、含まれる作業と追加費用が生じる条件を説明してもらいましょう。寝具の洗濯・交換や設備点検が対象外なら、施設側で別に手配する作業として分けます。複数日に分けて依頼する場合は、どの日のどの区画までが見積額に含まれるかを確かめてから発注してください。
作業当日に居室を増やす、残す備品の扱いを変えるなどの話が出たら、施設の連絡窓口から発注の承認者へつなぎます。変更する作業、費用が変わるかと変わる場合の金額、利用者の移動や再使用予定への影響について、業者の説明を受けて了承してから進めるよう事前に取り決めてください。承認者へ連絡できないときに保留する作業も決め、勤務交代時に引き継ぎます。

居室が一時的に空いていても、隣室や廊下では利用者が生活しています。作業する部屋だけを予定表に載せず、共用の通路、職員の出入り、物品の搬入経路まで含めて打ち合わせましょう。
利用者の移動が必要か、どこで過ごせるかは、施設の責任者や介護担当者と相談します。移動が難しい場合も、在室したまま施工できると決めず、作業方法・区画・日程を業者と検討してください。
小さい画面では表を横に動かして確認できます。
| 調整する内容 | 施設内と業者で確かめること |
|---|---|
| 作業する区画 | 居室内のどこまでか、隣室や共用部への配慮が必要か |
| 利用者の過ごし方 | 移動の要否、過ごす場所、対応する職員 |
| 生活の時間 | 食事、入浴、面会などと作業時間をどう調整するか |
| 通路と出入り | 使い続ける通路、立入りを控える場所、表示や案内の担当 |
| 当日の窓口 | 鍵を渡す人、作業内容の変更を受ける人、緊急時の連絡先 |
「昼間なら作業可能」という伝え方では、居室を空ける時刻と利用者が戻る時刻が分かりません。物を移す準備、施工後の確認、寝具や家具を戻す作業まで含め、どの時間を確保できるか伝えましょう。見積もり段階で再使用の条件が決まっていなければ、その日のうちに使える前提で予定を組まないようにします。
写真や間取りを共有する場合は、施設の管理方法に従い、相談に必要な情報に絞ります。利用者の顔、氏名が分かる掲示、介護に関する記録などを、そのまま撮影して送らないよう確認してください。
作業終了の連絡を受けることと、利用者がその場所へ戻れるかを確認することは分けて準備します。 業者から施工内容と使用上の条件を受け取る人、施設側で状態を確認する人を、作業前に決めておきましょう。
引渡しでは、次の順で確認します。
臭いが弱まったことだけを、感染の心配がなくなったという意味にしないでください。また、他の施設の事例と同じ待ち時間で戻れるとは限りません。予定している作業に合わせた説明を受けます。
その後も同じ場所で臭いが戻る場合は、作業日、場所、気づいた時刻、その間の清掃や使用状況を追記し、業者へ共有します。初めに作った区画ごとの記録があれば、別の部屋へ作業を広げる前に、どの場所を再確認すべきか相談できます。次の勤務者への申し送りには、作業済みの居室・共用部、立入りを控えている区画、未確認の条件と次に確認する担当者を残しましょう。